大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和35年(ワ)3888号 判決 1961年10月23日

判  決

東京都文京区高田豊川町四三番地

原告

松村登

同都太田区北千束七七四番地

原告

根本光人

同都文京区駒込蓬莱町六一番地

原告

高島正義

同都江戸川区小岩町六の四七二番地

原告

沖田正雄

右四名訴訟代理人弁護士

奥田実

小竹耕

同都渋谷区代々木初台町五四二番地

被告

東京都薬業士会

右代表者会長

飯島義一

右訴訟代理人弁護士

樫田忠美

中山長治

右当事者間の昭和三五年(ワ)第三、八八八号除名無効確認請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

一、原告らはいずれも被告薬業士会の会員であることを確認する。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

事実

一  原告ら訴訟代理人は主文同旨の判決を求め、その請求原因として次のとおり述べた。

(1)  被告薬業士会は東京都内における薬業士および薬種商をもつて組織され、薬業知識の普及と国民の保健衛生、文化の向上に寄与し、併せて会員相互の親睦と団結とをはかり、もつて業権の確立とその育成強化をはかることを目的とする権利能力のない社団であつて代表者の定めあるものであり、原告らはいずれもその会員である。

(2)  被告薬業士会は昭和三四年三月一三日開催された役員会において、原告らに被告薬業士会の名誉を毀損する行為があるとし、その会則第一二条に基き原告らを除名する旨決議し、これに基き即日被告薬業士会々長北原正一は原告らに対してその旨通告をした。

(3)  しかし、原告らには何ら被告薬業士会の名誉を毀損する行為がなく被告役員会の除名決議は無効である。

次にその理由を述べる。

被告薬業士会が原告らを除名に付した理由は、原告らが甲第一六ないし等一八号証の文(書いずれも宣伝文)を全国の薬業士に配布した行為をもつて、被告薬業士会の名誉を毀損したものとするにあるが、原告らの右の行為は単に全日本薬業士連合会(以下単に全薬連という)幹部の責務を追及し、薬業士全体の利益増進をはかろうとするものとするものであつて、決して被告薬業士会の名誉を毀損するものではない。すなわち、被告薬業士会をはじめ各都道府県薬業士会を統括する全薬連は、薬業士の名称を法制化し、指定薬品を廃止または減少させるため、昭和二九年から同三二年にわたりその運動資金として会員一人につき三回に合計金三、〇〇〇円を拠出させ、その額は合計一、〇〇〇万円にも達したのであつて、指定薬品の廃止または減少は同会存立の当面の課題ともいうべきものであるところ、昭和三三年四月頃から厚生省においては、指定薬品再検討の名のもとに抗生物質、抗菌性物質、ズルフアミン類および発売予定の抗癌剤等、将来発売さるべきすべての抗生物質、抗菌性物質を指定薬品中に編入しようと計画されており、この計画が実行に移されるときは、全国薬業士の営業範囲が縮少され、薬業士の生活権が脅かされることとなるのであるから、指定薬品の廃止または減少を目標としている全薬連としてはその計画の実現阻止に全力を尽すべきにかかわらず、その幹部は厚生省の右の計画を事実無根または当然のこととして、これが防止または反対のため何らの手段方法をも講じようとしなかつたので、原告らは薬業士の業権確保、確立のためやむなく前記の文書を全国の薬業士に配布し、もつて全薬連幹部の責務を追及するとともに、薬業士全体の利益のためその奮起を促したに止まるものであつて、原告らの右の所為は決して被告薬業士会の名誉を毀損するものはない。

(4)  よつて、原告らに対する右除名決議が無効であつて、原告らが依然として被告の会員であることの確認を求める。

二  被告訴訟代理人は原告らの請求を棄却する、訴訟費用は原告らの負担とするとの判決を求め、答弁として次のとおり述べた。

(1)  請求原因一の(1)の事実中原告らが被告薬業士会の会員であること否認し、その余の事実を認める。もつとも原告らがもと被告会の会員であつたことは認める。

(2)  同一の(2)の事実は認める。

(3)  同一の(3) 事実中、原告らが全国の薬業士に対し甲第一六ないし第一八号証の文書を配布した事実は認める。全薬連が原告ら主張のごとき運動資金を募金したことは認めるが、その合計金額は知らない。昭和三三年四月頃から厚生省において原告ら主張のごとき抗生物質等をすべて指定薬品中に編入しようと計画していたことおよび全薬連幹部がこれにつき何らの対策をも講じなかつたことは否認する。当時厚生省においては全然指定薬品の増加を計画しておらず、全薬連の幹部においても常時厚生省当局と連絡をとり、その事実を確かめていたので妄動を慎んでいただけである。

(4)  原告らの右文書の配布行為が名誉毀損行為に当らず、被告薬業士会の除会が無効であるとする原告の主張は、理由がない。次にその理由を述べる。

(イ)  原告らが全国薬業士に配布した文書の記載内容は、捏造した虚偽の事実である。すなわち、前段で述べたように、当時厚生省においては指定薬品増加の計画をたてておらず、このことは当時の全薬連会長近藤伊平が直接厚生省当局につき確かめたところである。

(ロ)  原告らが、もし、その主張のように全薬連幹部の責務を追及し、薬業士全体の利益増進をはかる所存であつたとするならば、何が故に原告らはその所属する被告薬業士会の会長に相談し、会の意見として正々堂々とその所見を発表しなかつたか。このような全薬連幹部の責務を追及する文書を個人として全国の薬業士に配布されては、被告薬業士会内部の無統制を曝露し、信を他の道府県薬業士会および全薬連に失するだけである。いわんや、前述のとおり原告らが全国の薬業士に配布した文書の記載内容は全然虚構の事実であつて、かかる事実を基礎として全薬連の幹部を誹謗することは、到底これをもつて単なる反対意見の発表と見ることはできない。原告松村を除く原告ら三名は当時いずれも被告薬業士会の役員でありながら、会役員会を無視し北原会長にも秘密にして突然個人名義で虚構の事実に基く全薬連幹部攻撃の文書を配布したのであつて、原告らに悪意による誹謗の事実があることは、これを否定しえないものである。そして、原告らのかかる悪意ある誹謗により、被告薬業士会はその内部統制を欠き、全薬業士の団結を破壊する異分子を包容するとの非難を全国各地の薬業士会および全薬連から受けたのであつて、このことは、原告らの行為が被告薬業士会の名誉を毀損したことを示すものである。

(ハ)  被告薬業士会会則第一二条には、「会員にして本会の名誉を毀損する行為又は本会の義務を怠りたる者は、支部長、本部役員会の決議に依り会長之を除名することが出来る」と規定している。原告らの前記各文書の配布行為は、上来説明したとおり被告薬業士会の名誉を毀損する行為であるから、原告主張のとおり被告役員会において同会則に基き原告らを除名する旨の決議をし、北原会長より原告に対しその旨通告したものである。よつてその除名は有効であつて、原告らは現在被告薬業士会の会員ではない。

三  (証拠省略)

理由

一、被告薬業士会が原告主張のような権利能力のない社団であつて代表者の定めがあること、原告らがいずれもその会員であつたこと、原告らがその主張のような文書を全国の薬業士に配布したことおよび被告役員会が昭和三四年三月一三日原告らの右文書配布行為をもつて被告の名誉を毀損したものとし、被告薬業士会会則第一二条に基き原告らを除名する旨の決議をし、即日被告の当時会長北原正一から原告らに対しその旨通告したことは、いずれも、当事者間に争がない。

二、原告らの右文書配布行為は厚生省の指定薬品増加の計画に対し被告ら各都道府県薬業士会を統括する全薬連の幹部が何らの対策を講じないため、その責任を追及して薬業士全体の業権を確立しその利益増進をはかることを目的としたものであつて、被告の名誉を毀損した行為に該当しないから被告のした除名は無効であると主張するのに対し、被告は、原告らの配布した文書記載の内容は事実に反するだけでなく、被告薬業士会の会員である原告らが被告に無断で個人の名において全薬連幹部の責任追及に藉口してこれを誹謗するのは不当であつて、これにより被告は全国各地の薬業士会および全薬連に信を失い、その名誉を毀損されたから、これを理由とする被告の除名行為は有効であると主張するから、次にこの点について判断する。

(イ)  まず、昭和三三年四月頃から厚生省において指定薬品を増加すべき計画を有していたかどうかを検討する。

原告松村登本人は、当時の新聞により指定薬品増加のおそれがあることを知り、厚生省詰の新聞記者を通じて厚生省当局の意向を探つたところ、確かにその準備をしているとのことであつた旨供述しているが、この供述は単なる伝聞によるものであつて、これをもつて直ちに当時厚生省にかかる計画があつたものと断定することはできない。また原告沖田正雄本人は、元厚生大臣中山マサから当時指定薬品の追加編入の旨を電話で聞知したと供述しているが、右伝聞の有無はともかく(当裁判所において真正に成立したと認める乙第九号証の二によると、中山マサは同原告と指定薬品問題について話し合つたことはない旨の書信を提出している)、これによつてもいまだ厚生省に指定薬品の追加編入の計画があつたものと速断しえないことは前同断である。なお、右原告ら本人は当時の新聞紙である甲第一三、一四号証によつて指定薬品増加のおそれを知つた旨供述しているが、成立に争のない甲第一三号証(昭和三三年一〇月二八日付日本薬業新聞)には特に指定薬品増加の計画がある旨の記載がなく、また、成立に争のない甲第一四号証(昭和三四年一月三一日付同新聞)にも単にいわゆる指定薬品と指定薬品との一本化、さらに暫定的措置としての将来新しく許可される新薬品のみについての指定薬品追加に関する厚生省の検討ないし方針を憶測した記事があるだけであつて、原告主張のごとくすべての抗生物質抗菌性物質を指定薬品に編入すべき厚生省の計画につき触れた記事を発見することはできない。もつとも成立を認むべき甲第二一号証(昭和三六年二月一日付官報)および原告松村登、沖田正雄各本人尋問の結果によれば厚生省においては昭和三六年二月一日施行の薬事法施行規則により指定薬品の追加をした事実を認めることができるが、この事実から直ちに厚生省がその二年前である昭和三三年四月頃から原告主張のような計画をたてていたものと見ることは早計である。他にこれを肯定すべき適確な資料も見当らない。

(ロ) 次に、原告らが甲第一六ないし第一八号証の文書を全国の薬業士に配布した行為が、被告薬業士会の名誉を毀損したものであつて被告会則第一二条により原告らを除名しうるべき行為に該当するかどうかを考察する。

被告会則第一二条に被告主張のような規定があることは、原告において明らかに争わないところである。ところで、成立に争のない甲第一六ないし第一八号証の文書の記載内容は要するに、当時厚生省においては指定薬品再検討の下に抗生物質、抗生物質、抗菌性物質を指定薬品に編入しようと計画しており、これが実現を見るときは全国薬業士の生活権を脅かすこととなるのであるから、全薬連としてはその阻止対策に全力を尽すべきにかかわらず厚生省にその計画なしとして拱手し、却つて原告らの右計画の阻止運動を妄動なりとしてこれを非難しているのは不当であるというに帰する。しかし、当時厚生省にはかかる指定薬品増加の計画があつたと見るべき根拠がないことは前段認定のとおりであるから、右文書の記載は必ずしも真実に基く記述ということはできない。

しかし、翻つて考えるに、厚生大臣の指定するいわゆる指定薬品は薬剤師でない一般薬業士においてこれを販売することができないから(薬事法第四四条第五号)、指定薬品の編入ないし増加はかかる一般薬業士の営業の範囲を縮小せしめることとなるのであつて、その有無ないし増減は一般薬業士にとりその生活に直結する重大問題であると同時に深刻な関心事でもあるといわなければならない。したがつて、もし、指定薬品が新たに編入され、また増加される情勢が看取されるような場合には、一般薬業士がその阻止の諸般の活動をすることも、ある程度やむをえないことである。

この点につき、被告は、原告らが全薬連幹部の責任を追及し、薬業士全体の利益増進をはかろうとするときは、原告らの所属する被告薬業士会の会長と協議し、被告会の意見としてその所見を発表すべきであつて、原告ら個人の名において全国薬業士に擅にその所見を発表することは、被告業薬士会内部の無統制を曝露し信を外に失う結果を招き不当であると主張する。一応肯けない理屈ではない。すでに述べたとおり薬業士の業権確立とその育成強化とを目的として全国各都道府県に薬業士会が組織され、また、これを統括する団体として全薬連が組織されているのであるから、指定薬品の編入ないし増加に対する阻止活動も全薬連の名において団結の威力を示してなされることが合目的的であり、また、望ましいことであることに間違いはなく、したがつて、全薬連の下部機構たる被告薬業士会の会員である原告らが個々にその活動をすることは、必ずしも適切ではなく、効果もない。特に、原告ら個々の薬業士がその所属する被告薬業士会を通ずることなく、直接に全薬連幹部の責任を糺弾することは、時に被告薬業士会の統制を紊し、穏当を欠く場合があるとすらいえることである。しかし、それだからといつて、個々の薬業士はいかなる場合においてもその活動をすることができず、全薬連の方針に無条件に盲従すべきであるとすることはできない。全薬連において指定薬品の編入ないし増加の気配があるにかかわらず、何らその対策を講ぜず、またその所属薬業士会も特に全薬連に対し注意を促そうともしないような場合には、その注意を喚起する意味でこれに警告を与え、あるいはその責任を遂行せしめる趣旨において薬業士に文書をもつて全薬連斡部の態度を訴えることも、仮りにそれが所属薬業士会を介してなされない点において穏当を欠くものがあり、また、事実においては文書記載の内容が多少事実と異り当時厚生省においていまだ指定薬品の編入ないし増加の具体的計画を蔵していなかつたとしても、場合により強ちこれをもつて除名に値する程の不当な行為ということはできない。けだし、指定薬品の有無ないし増減は、すでに述べたように薬業士の生活に直結する問題であるから、その編入ないし増加の気配に対し薬業士が神経を過敏にすることは、ある程度やむをえないのであつて、その気配に対し全薬連ないし所属薬業士会が積極的に根拠を示してその虚構たるゆえんを説明し、薬業士を納得せしめたような場合は格別、単なる言辞上の否定のみに終始してこれに対する別段の措置をとらないような場合には、薬業士として勢い自衛の手段として当の責任者である全薬連斡部を糺弾する挙に出つることも、人の情としてこれを諒察しなければならないからである。それ故に、問題は、当時指定の編入ないし増加の気配が果してあつたかどうか、もしあつたとしたら全薬連ないし被告薬業士会は原告らに対し根拠を示してその虚構なるゆえんを説明したかどうかである。

さきにあげた甲第一三号証は、厚生省においては薬事法の改正とこれに伴う指定薬品品目の再検討を企図しており、薬事法改正問題に関する医薬品の分類を議題とする第六回薬事協議会においては、指定薬品制度の存廃をめぐり薬剤師側とその他の薬業士側との間に激しい紛糾が予想される旨報じ、また甲第一四号証は、厚生省は指定薬品と薬事法上の医師の要指示薬品との一本化をはかり、その実現の困難な場合には暫定的措置として将来新しく許可される新薬品のうち特に取扱上注意を要するものを遂次指定薬品に追加する方針である旨報じている。これによつてこれを見れば、当時厚生省においては少くとも薬事法の改正とこれに伴う指定薬品品目の再検討および将来発売さるべき特定薬品への追加が企図されていたことが窺えないこともない。そして、現実に前述のとおり昭和三六年二月一日の規則により指定薬品の追加がなされたのである。もつとも、右の規則上その追加は当分の間既開業者にその適用がないこととされているが(附則4)、このことは、何ら既開業者の既得権を絶対に保障したものとなすをえないことは当然である。とすれば、昭和三三、四年当時指定薬品増加の可能性がなかつたとは必ずしもいえない情勢にあつたものというべきである。殊に甲第一三号証に見るように、薬剤師側は指定薬品の増加を主張しその他の薬業士側と激しく対立していたのであるから、その増加を阻むためには薬業士側の格別の努力を必要とする情勢にあつたものといえないこともない。しかるに、成立に争のない甲第一五号証によれば全薬連は昭和三四年二月一八日原告らの配布した指定薬品編入に関する文書(甲第一六号証)の内容は虚偽であつて、原告らは悪質なデマを飛ばして全薬連を攪乱するものであると非難した文書を会員に配布したことを認めることができるが、全薬連ないし被告薬業士会が原告らの文書配布行為についてその弁明を求め厚生省に同道して原告らの杞憂する指定薬品編入計画の虚偽であることを確かめ、その納得を求める等の措置をとつたことについては、何らの立証もない。畢竟、全薬連ないし被告薬業士会は原告らの行為をもつて全薬連幹部に対する分派行動ないし反乱行為であると断定するに急であつて、原告らの行為について反省を求めこれを納得せしめる方向に向つては何らの措置をも講じなかつたのである。とすれば、原告らの行為が被告薬業士会の意図に反して全薬連斡部を糺弾する結果となり、被告薬業士会がその内部の無統制を曝露し信を外に失つたとしても、これによつて直ちにその名誉を毀損されたものとして原告らの除名することはできないものというべきである。

(ハ)  社団における社員の除名は、いわばその社会における死刑に該当するものである。それ故に、仮に社員に非行がある場合でも、これを除名するためには特に慎重な配慮が要求される。いわんや、本件のように、被告薬業士会の会員である原告らが被告の意図に反してこれを統轄する全薬連斡部の責任を追及したことにより、被告の名誉を毀損したということを理由とするような場合は、原告らの行為がその内容自体において当然に非行たる性質を有するものではないから、これを理由として原告らを除名するには、これに弁明の機会を与えその行為の不実不当であることを証明してその反省を求め、しかも原告らがその警告を無視してなおその行為を継続する等の場合でなければならない。しかるに、被告が原告らに対し原告らの文書配布行為が不実不当の行為であることを証明して警告を発した事実は何もないのであるから、たとい、原告らの前示所為に多少穏当を欠く憾みがあつたとしても、これを理由として被告がその会則第一二条に基いてした原告らに対する除名はその効力を認めるに由ないものである。

三、以上により被告のした原告らの除名は無効であつて、原告らは依然として被告薬業士会の会員たる地位を有することの確認を求める原告らの請求は理由あるものとしてこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第八部

裁判長裁判官 長谷部 茂 吉

裁判官 伊 東 秀 郎

裁判官 近 藤 和 義

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例